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社員を雇用する上で、必要となってくる数々の手続き。
就業規則の届出、36協定の提出のほかにも、保険加入では、一般的に、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4つの加入手続きが必要になります。
手続きの際は、各保険を管轄する役所が異なるため、管轄する役所ごとに提出手続きを行わなければなりません。
また、加入手続きが済んだら終わりというものではなく、たとえば、社員の入退社、ケガ、病気、出産、育児等の場面では、手続きが必要です。
この手続きの大変なところは、期限があったり、添付書類があったりと意外と煩わしいことです。しかも、役所は平日の昼間の時間しか受け付けてくれません。
ご自身の時間コストを考えた場合、この手続きのために貴重な時間を費やすことは得策でしょうか?
営者の皆様は、社内はもちろん、お取引先に対しても大きな影響を与えます。ですから、この時間を社内ミーティングやお取引先との会合、打ち合わせなど、自社の売上と利益につながる時間に充てていただきたいと思います。
役所の手続きは、専門家に任せてください。
手続き業務のために無駄な労力と時間を使う必要はございません!
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社会保険労務士(社労士事務所)として経営者の皆様と企業の成長の切り札である人材の「活用」を考え、
「顧問業務」「就業規則作成」「人事制度」「採用」「労務相談」等を通じて、人と企業に幸福と元氣を運ぶベストパートナーを目指します!
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